労働安全衛生法の一部改正(個人事業者等に対する安全衛生対策の推進)について (令和9年1月1日施行)

令和9年1月1日より、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進(労働安全衛生法)の1つとして、個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等が定められます。